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No.680  著作権法
【問】  原著作物の著作権者の許諾を得ずに翻案された著作物は,二次的著作物とはならない。

【解説】 【×】
  著作物とは,思想又は感情を表現したものであり,二次的著作物も同様であり,その元となった著作物の著作権者の許諾の有無に係らず,著作権は発生する。ただし,その二次的著作物に著作権は発生するが,自由に利用できることとはならない。

(定義)
第二条
 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一  著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
十一  二次的著作物 著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することにより創作した著作物をいう。
(二次的著作物)
第十一条
 二次的著作物に対するこの法律による保護は,その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
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