No.681 商標法 【問】 商標権者は,指定役務に類似する役務について,登録商標を独占的に使用することができる。 【解説】 【×】 商標権は,指定役務と同一の役務について使用する独占権であり,類似する役務については,他人の使用を禁止できるが独占できるものではない。 (商標権の効力) 第二十五条 商標権者は,指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし,その商標権について専用使用権を設定したときは,専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 (侵害とみなす行為) 第三十七条 次に掲げる行為は,当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。 一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用 |