No.684 特許法 【問】 特許調査の目的として,特定技術分野における通常実施権の件数を調査し,その技術分野における競合他社のライセンスの収入額を推定することができる。 【解説】 【×】 特許権に関する通常実施権は,登録制度がなく,その件数を調査することは,通常の調査方法ではできない。 (特許原簿への登録) 第二十七条 次に掲げる事項は,特許庁に備える特許原簿に登録する。 一 特許権の設定,存続期間の延長,移転,信託による変更,消滅,回復又は処分の制限 二 専用実施権の設定,保存,移転,変更,消滅又は処分の制限 三 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定,移転,変更,消滅又は処分の制限 四 仮専用実施権の設定,保存,移転,変更,消滅又は処分の制限 |