No.683 関税法 【問】 特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権,著作隣接権のいずれの権利を持っていなくとも,不正競争防止法上の周知な商品等表示の混同惹起行為を組成する物品であるとして貨物の輸入を防ぐことができる場合がある。 【解説】 【○】 不正競争防止法は,不正な行為を規制する法律であり権利法ではないが,関税法で不正競争に該当する物品の輸入を禁止する措置を講じている。 (輸出してはならない貨物) 第六十九条の二 次に掲げる貨物は,輸出してはならない。 三 特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権,著作隣接権又は育成者権を侵害する物品 四 不正競争防止法 (平成五年法律第四十七号)第二条第一項第一号 から第三号 まで又は第十号 から第十二号 まで(定義)に掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第十九条第一項第一号 から第五号 まで,第七号又は第八号(適用除外等)に定める行為を除く。)を組成する物品 不正競争防止法 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供して,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為 二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供する行為 三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為 |