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No.696  特許法
【問】  特許発明の構成要件の一部のみを実施する行為であっても,特許発明に係る物の生産にのみ用いる物を譲渡する場合には,特許権者はその譲渡を差し止めることができる。

【解説】 【○】
  特許発明に係る物の生産にのみ用いる物を放置すれば,特許権侵害となることは明らかであり,差止を 請求できる。

(侵害とみなす行為)
第百一条
 次に掲げる行為は,当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす
 特許が物の発明についてされている場合において,業として,その物の生産にのみ用いる物の生産,譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
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