No.695 民法 【問】 契約が成立する時期は,申込に対して承諾した後にその内容の契約書を作成した時である。 【解説】 【×】 契約とは,意思表示の合致により成立する法律行為で,契約書の有無により契約の成立が左右されるものではない。口約束でも契約は成立する。契約書は,後の争いを回避するために作成する手段である。 (隔地者間の契約の成立時期) 第五百二十六条 隔地者間の契約は,承諾の通知を発した時に成立する。 2 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には,契約は,承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。 |