No.715 特許法 【問】 特許調査の目的として,自社でこれから開発しようとする製品技術が既に他社で開発済みかどうかを調べることで,重複研究,重複投資を回避する。 【解説】 【○】 開発した製品がいくら素晴らしい物であっても,既に他社が開発して権利を有する場合は,権利とすることができないだけでなく,実施することもできず,研究開発への投資を回収することは不可能となる。したがって,新規な分野で研究開発に着手する場合は,まずどのような技術があるかを調査・確認することが重要である。 (特許の要件) 第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は,次に掲げる発明を除き,その発明について特許を受けることができる。 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明 三 特許出願前に日本国内又は外国において,頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明 2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは,その発明については,同項の規定にかかわらず,特許を受けることができない。 |