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No.716  著作権法
【問】  無名で公表された著作物の著作権の存続期間は,その公表後50年を経過するまでである。

【解説】 【○】
  著作物の存続期間は,著作者の死後50年が原則であるが,無名の著作物でだれが著作者か分からない場合,すなわち著作者の亡くなった時が不明な場合は,死後50年が特定できないことから,公表後50年としている。

(保護期間の原則)
第五十一条
 著作権の存続期間は,著作物の創作の時に始まる。
 著作権は,この節に別段の定めがある場合を除き,著作者の死後(共同著作物にあつては,最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間,存続する。
(無名又は変名の著作物の保護期間)
第五十二条
 無名又は変名の著作物の著作権は,その著作物の公表後五十年を経過するまでの間,存続する。ただし,その存続期間の満了前にその著作者の死後五十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は,その著作者の死後五十年を経過したと認められる時において,消滅したものとする。
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