No.717 特許法 【問】 特許権を侵害する製品を購入し,家庭で使用する行為は,特許権の侵害とならない。 【解説】 【○】 特許権の侵害は業としての実施に限られ,たとえ特許権侵害の製品であっても,業としての使用でなければ侵害とされない。 特許権を侵害する洗濯機を入手し,クリーニング店で使用することは,業としての実施に該当する。 (特許権の効力) 第六十八条 特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 (定義) 第二条 3 この法律で発明について「実施」とは,次に掲げる行為をいう。 一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては,その物の生産,使用,譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい,その物がプログラム等である場合には,電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。),輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為 |