問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.731  種苗法
【問】  1つの品種について,複数の名称を付けて出願することができる。

【解説】 【×】
  品種登録の品種名称は,単一であることが必要

(品種登録の要件)
第四条
 品種登録は,品種登録出願に係る品種(以下「出願品種」という。)の名称が次の各号のいずれかに該当する場合には,受けることができない。
一  一の出願品種につき一でないとき
二  出願品種の種苗に係る登録商標又は当該種苗と類似の商品に係る登録商標と同一又は類似のものであるとき。
三  出願品種の種苗又は当該種苗と類似の商品に関する役務に係る登録商標と同一又は類似のものであるとき。
四  出願品種に関し誤認を生じ,又はその識別に関し混同を生ずるおそれがあるものであるとき(前二号に掲げる場合を除く。)。
【戻る】   【ホーム】