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No.732  著作権法
【問】  プログラムの著作物の複製物の所有者は,紛失等に備え,バックアップのためのコピーをとることができる場合がある。

【解説】 【○】
  正当に入手したプログラムのバックアップを取ることは,権利者の利益に直接影響することも少なく,コピーを採ることはできる。

(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)
第四十七条の三
 プログラムの著作物の複製物の所有者は,自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において,当該著作物の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる。ただし,当該利用に係る複製物の使用につき,第百十三条第二項の規定が適用される場合は,この限りでない。
 前項の複製物の所有者が当該複製物(同項の規定により作成された複製物を含む。)のいずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には,その者は,当該著作権者の別段の意思表示がない限り,その他の複製物を保存してはならない。

(侵害とみなす行為)
第百十三条
 次に掲げる行為は,当該著作者人格権,著作権,出版権,実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
 プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物(当該複製物の所有者によつて第四十七条の三第一項の規定により作成された複製物並びに前項第一号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつて同条第一項の規定により作成された複製物を含む。)を業務上電子計算機において使用する行為は,これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り,当該著作権を侵害する行為とみなす。
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