No.737 意匠法 【問】 部分意匠制度とは,物品の部分が独立して取引の対象とならない場合であっても,当該物品の部分について,意匠登録できる制度である。 【解説】 【○】 物品の部分に特徴があり,その特徴部分が全体に埋もれてしまう場合,模倣に対して権利行使ができなくなることを防ぐため,物品の部分について意匠登録することにより,物品の部分が同一又は類似であれば,物品として権利行使ができることとなる。 (定義等) 第二条 この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。第八条を除き,以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。 2 前項において,物品の部分の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合には,物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像であつて,当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものが含まれるものとする。 |