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No.736  特許法
【問】  職務発明は,その発明をするに至った行為が,使用者における従業者の現在又は将来の職務に属するものである。

【解説】 【×】
  職務発明の定義である,従業者の業務範囲であるが,将来のことは分からず,発明をするに至ったとは,過去の職務又は現在の職務しかあり得ない。

(職務発明)
第三十五条
 使用者,法人,国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は,従業者,法人の役員,国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し,かつ,その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき,又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは,その特許権について通常実施権を有する。
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