No.739 著作権法 【問】 著作権等の実演家人格権の侵害に対しては,名誉回復の措置の請求のみをすることができる。 【解説】 【○】 人格権の侵害については,お金に換算した損害賠償を請求できるが,損害賠償とともにでも,損害の賠償を請求しなくて,名誉を回復するための措置のみでも請求できる。 (名誉回復等の措置) 第百十五条 著作者又は実演家は,故意又は過失によりその著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者に対し,損害の賠償に代えて,又は損害の賠償とともに,著作者又は実演家であることを確保し,又は訂正その他著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。 |