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No.744  著作権法
【問】  編集著作物がその素材となる著作物の著作権者の許諾を得ずに作成された場合であっても,その編集著作物は著作権法の保護の対象となる。

【解説】 【○】
  編集著作物であれば,素材の権利者の許諾の有無に係らず権利は発生する。

(編集著作物)
第十二条
 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは,著作物として保護する。
2  前項の規定は,同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
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