No.745 商標法 【問】 商標権の効力は,他人が商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する商標には及ばない。 【解説】 【○】 普通に使用している普通名称に商標権は及ばない。例えば,商標権を取得した後に,その名称が普通名称となった場合には,権利は存続できるが,権利行使はできない。例.うどんすき,正露丸 (商標権の効力が及ばない範囲) 第二十六条 商標権の効力は,次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には,及ばない。 一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号,芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標 二 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称,産地,販売地,品質,原材料,効能,用途,形状,生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴,数量若しくは価格又は当該指定商品に類似する役務の普通名称,提供の場所,質,提供の用に供する物,効能,用途,態様,提供の方法若しくは時期その他の特徴,数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標 |