No.752 特許法 【問】 願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載されていない事項を追加する補正をした特許出願が特許されている場合には,そのことを理由として特許異議の申立てをすることができる。 【解説】 【○】 特許異議申立制度は,公衆審査の色合いが強く,簡便な審理により結論を出すため,複雑な手続きを要する口頭審理を採用せず書面審理に限定して,その申立ての理由も限定している。 (特許異議の申立て) 第百十三条 何人も,特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り,特許庁長官に,特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において,二以上の請求項に係る特許については,請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。 一 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたこと。 二 その特許が第二十五条,第二十九条,第二十九条の二,第三十二条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。 三 その特許が条約に違反してされたこと。 四 その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。 五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。 (審理の方式等) 第百十八条 特許異議の申立てについての審理は,書面審理による。 2 共有に係る特許権の特許権者の一人について,特許異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは,その中断又は中止は,共有者全員についてその効力を生ずる。 |