問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.751  商標法
【問】  商標権者は,第三者に対し,指定商品に類似する商品について通常使用権を許諾することができる。

【解説】 【×】
  商標権者が有する登録商標に関する権利は,指定商品についての権利であり,類似する商品については,他人の使用を禁止できるが独占権を有しないから,第三者に通常使用権を許諾することはできない。 

(商標権の効力)
第二十五条
 商標権者は,指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし,その商標権について専用使用権を設定したときは,専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については,この限りでない。
(侵害とみなす行為)
第三十七条
 次に掲げる行為は,当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす
一  指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用

【戻る】   【ホーム】