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No.754  独占禁止法
【問】  独占禁止法に違反すると思われる特許ライセンス活動について,公正取引委員会の措置を求めることができるのは,利害関係人に限られる。

【解説】 【×】
  利害関係人に限らず,だれでも求めることができ,より多くの情報に基づいて,不公正な取引をなくすように公正取引委員会は活動する。

独占禁止法
第十九条
 事業者は,不公正な取引方法を用いてはならない
第二十条  前条の規定に違反する行為があるときは,公正取引委員会は,第八章第二節に規定する手続に従い,事業者に対し,当該行為の差止め,契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。
第四十五条  何人も,この法律の規定に違反する事実があると思料するときは,公正取引委員会に対し,その事実を報告し,適当な措置をとるべきことを求めることができる
○2  前項に規定する報告があつたときは,公正取引委員会は,事件について必要な調査をしなければならない。
○3  第一項の規定による報告が,公正取引委員会規則で定めるところにより,書面で具体的な事実を摘示してされた場合において,当該報告に係る事件について,適当な措置をとり,又は措置をとらないこととしたときは,公正取引委員会は,速やかに,その旨を当該報告をした者に通知しなければならない。
○4  公正取引委員会は,この法律の規定に違反する事実又は独占的状態に該当する事実があると思料するときは,職権をもつて適当な措置をとることができる。
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