No.755 著作権法 【問】 著作権が侵害された場合において,著作権登録制度を利用しておくと有力な証拠として利用できることがある。 【解説】 【○】 登録することにより,その著作物がいつ,だれによって作成され,いつ登録されたかが客観的に証明され,侵害事件における有力な証拠として採用されることがある。 (実名の登録) 第七十五条 無名又は変名で公表された著作物の著作者は,現にその著作権を有するかどうかにかかわらず,その著作物についてその実名の登録を受けることができる。 (第一発行年月日等の登録) 第七十六条 (創作年月日の登録) 第七十六条の二 (著作権の登録) 第七十七条 |