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No.772  商標法
【問】  商標権の侵害者に対して,刑事罰が適用されることはない。

【解説】 【×】 
  商標権は財産権であり,財産権を侵害する者には,刑事罰が科される。

(侵害の罪) 第七十八条
 商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は,十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
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