No.773 著作権法 【問】 同一性保持権とは,著作物及びその二次的著作物の同一性を保持する権利であって,自分の著作物に意に反する改変を受けない権利である。但し,著作者人格権の譲渡契約により,やむを得ないと認められる場合などは権利が及ばない。 【解説】 【×】 同一性保持権は,著作者が有する著作者の著作に係る著作物の同一性を保持する権利であり,二次的著作物には,二次的著作物の著作者が同一性保持権を有し,原著作物の著作者は,二次的著作物の利用に関し,二次的著作物の著作者と同一の種類の著作権を有するもので,著作者とはならない。 (同一性保持権) 第二十条 著作者は,その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し,その意に反してこれらの変更,切除その他の改変を受けないものとする。 2 前項の規定は,次の各号のいずれかに該当する改変については,適用しない。 一 第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。),第三十三条の二第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で,学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの 二 建築物の増築,改築,修繕又は模様替えによる改変 三 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため,又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変 四 前三号に掲げるもののほか,著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変 (二次的著作物の利用に関する原著作者の権利) 第二十八条 二次的著作物の原著作物の著作者は,当該二次的著作物の利用に関し,この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。 |