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No.776  民法
【問】  瑕疵ある意思表示の法的効果に関して,心裡留保による意思表示は,相手方がその気ではないことを知っている場合でも有効である。

【解説】 【×】 
  瑕疵とは「きず」の意で何らかの欠点,欠陥があることであり,「心裡留保」とは,自分の真意と異なる意味で理解されることを知りながらする意思表示で,原則として表示どおりの効力を生じる。ただし,相手方がその気がないことを知っていた場合は無効となる。

(心裡留保) 第九十三条
 意思表示は,表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても,そのためにその効力を妨げられない。ただし,相手方が表意者の真意を知り,又は知ることができたときは,その意思表示は,無効とする

(売主の瑕疵担保責任) 第五百七十条
 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは,第五百六十六条の規定を準用する。ただし,強制競売の場合は,この限りでない。
(地上権等がある場合等における売主の担保責任) 第五百六十六条
 売買の目的物が地上権,永小作権,地役権,留置権又は質権の目的である場合において,買主がこれを知らず,かつ,そのために契約をした目的を達することができないときは,買主は,契約の解除をすることができる。この場合において,契約の解除をすることができないときは,損害賠償の請求のみをすることができる。
2 前項の規定は,売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。
3  前二項の場合において,契約の解除又は損害賠償の請求は,買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。

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