No.779 条約 【問】 特許協力条約(PCT)における国際調査は,審査請求された国際出願について行われる。 【解説】 【×】 国際調査は,国際調査機関が関連のある先行技術文献を発見することを目的に行われ,全ての国際出願を対象として行われる。 なお,審査請求は,我が国の国内制度であり,国際調査は国際機関での業務である。 第15条 国際調査 (1) 各国際出願は,国際調査の対象とする。 (2) 国際調査は,関連のある先行技術を発見することを目的とする。 (3) 国際調査は,明細書及び図面に妥当な考慮を払つた上で,請求の範囲に基づいて行う。 (4) 次条に規定する国際調査機関は,可能な限り多くの関連のある先行技術を発見するよう努めるものとし,いかなる場合にも,規則に定める資料を調査する。 |