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No.780  条約
【問】  特許協力条約(PCT)における国際調査の見解書において,国際出願に係る発明の新規性,進歩性及び産業上の利用可能性に関する見解が記載される。

【解説】 【○】 
  国際調査は,国際調査機関が関連のある先行技術文献を発見することを目的に行われ,全ての国際出願を対象として行われる。
  報告書には,書面による見解が示され,その内容は新規性,進歩性及び産業上の利用可能性についてである。

第15条 国際調査
(1) 各国際出願は,国際調査の対象とする。
(2) 国際調査は,関連のある先行技術を発見することを目的とする。
(3) 国際調査は,明細書及び図面に妥当な考慮を払つた上で,請求の範囲に基づいて行う。
(4) 次条に規定する国際調査機関は,可能な限り多くの関連のある先行技術を発見するよう努めるものとし,いかなる場合にも,規則に定める資料を調査する。

PCT規則
国際調査機関の書面による見解
43の2.1 書面による見解

(a) 69.1(bの2)の規定に従うことを条件として,国際調査機関は,国際調査報告又は第十七条(2)(a)の宣言の作成と同時に,次の事由について,書面による見解を作成する。
(@) 請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうか。
(A) 国際出願が,当該国際調査機関の点検した範囲内で条約及びこの規則に定める要件を満たしているかどうか。
書面による見解には,規則に定める他の意見を付する。
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