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No.782  著作権法
【問】  二次的著作物を利用する場合には,二次的著作物の著作権者の許諾が必要であるが,原著作物の著作権者の許諾は必要ない。

【解説】 【×】 
  原著作物の著作者も二次的著作物の著作者と同一の種類の権利を専有するので,利用に際しては,原著作物の著作権者の許諾が必要である。

(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利) 第二十八条
 二次的著作物の原著作物の著作者は,当該二次的著作物の利用に関し,この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
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