No.784 著作権法 【問】 著作物を利用する権利は,著作権者の承諾を得ない限り,譲渡することができない。 【解説】 【○】 著作物を利用することは著作権者の許諾の基に行われるもので,著作権者に無断で他人に利用する権利を譲渡することは,著作権者に不測の損害が生じることもあり,禁止される。 (著作物の利用の許諾) 第六十三条 著作権者は,他人に対し,その著作物の利用を許諾することができる。 2 前項の許諾を得た者は,その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において,その許諾に係る著作物を利用することができる。 3 第一項の許諾に係る著作物を利用する権利は,著作権者の承諾を得ない限り,譲渡することができない。 |