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No.785  著作権法
【問】  会社の社内会議用の資料として限られた範囲内で新聞や雑誌等の著作物を引用する場合,公正な慣行に合致していれば,著作権者の許諾なく利用できる場合がある。

【解説】 【○】 
  公表された著作物は,著作権者の利益を不当に害さない態様であれば,著作権者の許諾なく利用できる。これは,私的使用に限らず,会社内での業としての利用でも同様である。

(引用) 第三十二条
 公表された著作物は,引用して利用することができる。この場合において,その引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2  国若しくは地方公共団体の機関,独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し,その著作の名義の下に公表する広報資料,調査統計資料,報告書その他これらに類する著作物は,説明の材料として新聞紙,雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし,これを禁止する旨の表示がある場合は,この限りでない。
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