No.787 独占禁止法 【問】 独占禁止法上の違反に対して,刑事罰は科されない。 【解説】 【×】 独占禁止法の規定の効果を上げるために,違反者に対しては刑事罰が科される。 第十一章 罰則 第八十九条 次の各号のいずれかに該当するものは,五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。 一 第三条の規定に違反して私的独占又は不当な取引制限をした者 二 第八条第一号の規定に違反して一定の取引分野における競争を実質的に制限したもの ○2 前項の未遂罪は,罰する。 第三条 事業者は,私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。 第八条 事業者団体は,次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。 一 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。 |