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No.788  独占禁止法
【問】  企業間において,市場分割や数量を制限する協定を結ぶカルテルは,独占禁止法の違反に該当するケースがある。

【解説】 【○】 
  「カルテル」とは,事業者が競争を避けるために他の事業者と共同して,相互にその事業活動を拘束し,遂行する行為であり,独占禁止法上禁止される。 。

第二条
○6
 この法律において「不当な取引制限」とは,事業者が,契約,協定その他何らの名義をもつてするかを問わず,他の事業者と共同して対価を決定し,維持し,若しくは引き上げ,又は数量,技術,製品,設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し,又は遂行することにより,公共の利益に反して,一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。
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