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No.789  独占禁止法
【問】  大企業が下請会社にその地位を利用して無理を押し付けるような,自由な競争の基盤を侵害するおそれがある行為は,不公正な取引方法に該当する。

【解説】 【○】 
  独占禁止法は,不当な取引制限を禁止し,公正且つ自由な競争を促進することを目的とするものであり,相手より優位な地位を利用して無理を押し付けることは,不公正な取引方法である。

定義 第二条
○9
 この法律において「不公正な取引方法」とは,次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
五  自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して,正常な商慣習に照らして不当に,次のいずれかに該当する行為をすること。
イ 継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同じ。)に対して,当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。
ロ 継続して取引する相手方に対して,自己のために金銭,役務その他の経済上の利益を提供させること。
ハ 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み,取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ,取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ,若しくはその額を減じ,その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し,若しくは変更し,又は取引を実施すること。
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