No.828 著作権法 【問】 学術的な性質を有する図面が著作物として保護されることはない。 【解説】 【×】 著作物の定義に該当すれば,一般的に保護対象である。 思想又は感情を創作的に表現したもので,学術的な性質を有するものも著作物である。 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 (著作物の例示) 第十条 この法律にいう著作物を例示すると,おおむね次のとおりである。 六 地図又は学術的な性質を有する図面,図表,模型その他の図形の著作物 |
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