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No.828  著作権法
【問】  学術的な性質を有する図面が著作物として保護されることはない。

【解説】 【×】 
  著作物の定義に該当すれば,一般的に保護対象である。
  思想又は感情を創作的に表現したもので,学術的な性質を有するものも著作物である。

(定義) 第二条
 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一  著作物  思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
(著作物の例示) 第十条
 この法律にいう著作物を例示すると,おおむね次のとおりである。
 地図又は学術的な性質を有する図面,図表,模型その他の図形の著作物
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