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No.834  商標法
【問】  ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなり,その氏の人から承諾を得ている商標は,商標登録の可能性がある。

【解説】 【×】 
  ありふれた氏は商標と認識されないものであり,たとえ,その氏の人から承諾を得ても,商標権として独占することはできない。

(商標登録の要件) 第三条
 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。
四  ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

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