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No.835  条約
【問】  パリ条約に規定される特許出願の優先期間は,18か月である。

【解説】 【×】 
  優先権の主張をできる期間は,特許では第一国出願日から12月であり,意匠,商標では6月である。

第4条 優先権
A (1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する
C (1) A(1)に規定する優先期間は,特許及び実用新案については12箇月,意匠及び商標については6箇月とする。
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