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No.840  著作権法
【問】  著作権は著作物の創作と同時に無方式で発生するが,権利の移転については登録が効力発生要件となっている。

【解説】 【×】 
  権利の移転の登録制度は存在するが,登録は効力発生要件ではなく,第三者に対して権利者であることを主張できる対抗要件であり,登録しなくても権利移転の効果は,契約の成立により発生する。

(著作権の登録) 第七十七条
 次に掲げる事項は,登録しなければ,第三者に対抗することができない。
一  著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)若しくは信託による変更又は処分の制限
二  著作権を目的とする質権の設定,移転,変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
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