No.841 著作権法 【問】 映画の著作物の場合,原則として映画製作者が著作者となる。 【解説】 【×】 映画の全体的形成に創作的に寄与した者が著作者となるのが原則であり,職務著作の場合映画製作者が著作者となることはあるが,これは但し書きに規定する例外である。 (映画の著作物の著作者) 第十六条 映画の著作物の著作者は,その映画の著作物において翻案され,又は複製された小説,脚本,音楽その他の著作物の著作者を除き,制作,監督,演出,撮影,美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし,前条の規定の適用がある場合は,この限りでない。 |
H29.5.29