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No.843  著作権法
【問】  実演家人格権が侵害された場合,実演家は名誉又は声望を回復するための適当な措置を請求することができる。

【解説】 【○】 
  実演家人格権である同一性保持権,氏名表示権の侵害の場合は,著作者の有する意に反する改変は含まれず,名誉又は声望の侵害の場合に,その回復を請求できる。

(名誉回復等の措置)
第百十五条
 著作者又は実演家は,故意又は過失によりその著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者に対し,損害の賠償に代えて,又は損害の賠償とともに,著作者又は実演家であることを確保し,又は訂正その他著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。
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