No.844 民法 【問】 口頭によるライセンス契約も有効な場合がある。 【解説】 【○】 契約は一方の申し込みに対して相手方が同意した時点で成立し,文書は必須ではなく,口頭による契約も有効である。法律で,契約の方式が規定されていない(要式契約でない)契約は,口頭でも,他の方法でも成立する。 しかし,ライセンス契約の場合は,後の紛争を未然に防ぐために,文書を交わすのが通常である。 (保証人の責任等) 第四百四十六条 保証人は,主たる債務者がその債務を履行しないときに,その履行をする責任を負う。 2 保証契約は,書面でしなければ,その効力を生じない。 3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは,その保証契約は,書面によってされたものとみなして,前項の規定を適用する。 |