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No.845  民法
【問】  ライセンス契約の場合,売買契約と異なり,瑕疵担保責任が生じることはない。

【解説】 【×】 
   瑕疵担保責任とは,売買などの有償契約で,その目的物に通常の注意では発見できない欠陥がある場合に,売主などが負うべき賠償責任をいう。
 知的財産では,実施不可能な発明が特許権となってライセンス契約をした場合,通常では契約時に発見できないので,瑕疵担保責任が発生し,契約の解除又は損害賠償を請求できる。

(売主の瑕疵担保責任) 第五百七十条
 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは,第五百六十六条の規定を準用する。ただし,強制競売の場合は,この限りでない。
  (地上権等がある場合等における売主の担保責任) 第五百六十六条
 売買の目的物が地上権,永小作権,地役権,留置権又は質権の目的である場合において,買主がこれを知らず,かつ,そのために契約をした目的を達することができないときは,買主は,契約の解除をすることができる。この場合において,契約の解除をすることができないときは,損害賠償の請求のみをすることができる。
2 前項の規定は,売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。
3  前二項の場合において,契約の解除又は損害賠償の請求は,買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。
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