No.851 特許法 【問】 特許権者に無断で,特許発明に係る製品を個人的又は家庭的に製造し使用する場合には,特許権の侵害に該当しない。 【解説】 【○】 特許権は独占権であり,他人の実施を制限できるが,実施は業としての実施に限定され,個人的に実施することは,特許権の侵害にならない。業としてとは,繰返し実施することであり,利益を上げることとは無関係で,国や地方公共団体での実施も含まれる。 (特許権の効力) 第六十八条 特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 |