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No.852  特許法
【問】  明細書の記載内容について,特許出願後に手続補正書を提出して,補正が認められた場合,補正した内容は出願時に遡って効力を生ずる。

【解説】 【○】 
  補正は,出願書類の不備を補うために行うもので,出願当初の内容を補正することにより,当初から補正した内容で出願したものとして取り扱われる。

(願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二
 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。
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