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No.854  特許法
【問】  特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前はいつでも,願書に添付した特許請求の範囲について補正をすることができる。

【解説】 【×】 
  補正は,審査の対象が変更されることとなり,審査が開始された後に自由に補正できるとすると,審査のやり直しが生じ,行政効率が非常に悪くなることから,審査開始後は,補正の時期が制限される。

(願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二
 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。
一 第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において,第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
二 拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において,同条の規定により指定された期間内にするとき。
三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において,最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
四 拒絶査定不服審判を請求する場合において,その審判の請求と同時にするとき。
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