No.855 特許法 【問】 要約書は,特許発明の技術的範囲を定める場合に参酌しない書類であるから,手続補正の対象とはならない。 【解説】 【×】 要約書は,公報に掲載されることから,公報発行に間に合う所定の期間内であれば手続補正が可能である。 (要約書の補正) 第十七条の三 特許出願人は,経済産業省令で定める期間内に限り,願書に添付した要約書について補正をすることができる。 特許法施行規則 (要約書の補正の期間) 第十一条の二の二 特許法第十七条の三 の経済産業省令で定める期間は,特許出願の日・・・から一年四月・・・とする。 |
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