問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.857  著作権法
【問】
  公衆送信権等に関して,プログラムの著作物を同一構内における電気通信設備により送信することは,公衆送信となる。

【解説】 【○】 
  プログラムの送信は,同一の構内であっても公衆送信に含まれる。 二重否定による規定である。

(定義)
第二条
 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
七の二 公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で,その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には,同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。を除く。)を行うことをいう。
【戻る】   【ホーム】
H29.6.6