問と解説:
前回
次回
【戻る】
【ホーム】
No.858
著作権法
【問】
公衆送信権等に関して,レコード製作者の送信可能化権の対象となるのは,商業用レコードのみである。
【解説】 【×】
送信可能化権の対象となるのは,商業用レコードに限定されない。
(送信可能化権)
第九十六条の二
レコード製作者は,そのレコードを
送信可能化する権利
を専有する。
【戻る】
【ホーム】