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No.858  著作権法
【問】
  公衆送信権等に関して,レコード製作者の送信可能化権の対象となるのは,商業用レコードのみである。

【解説】 【×】 
  送信可能化権の対象となるのは,商業用レコードに限定されない。

(送信可能化権)
第九十六条の二
 レコード製作者は,そのレコードを送信可能化する権利を専有する。
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