No.860 商標法 【問】 商標権者は,商標権を指定商品毎に分割して,移転することができる。 【解説】 【○】 複数の指定商品又は指定役務について一つの商標出願ででき,商標権も一つの権利として成立し,商品の製造・販売を含めて移転することが必要な場合には,商標権も分割して移転できる。 (商標権の分割) 第二十四条 商標権の分割は,その指定商品又は指定役務が二以上あるときは,指定商品又は指定役務ごとにすることができる。 2 前項の分割は,商標権の消滅後においても,第四十六条第三項の審判の請求があつたときは,その事件が審判,再審又は訴訟に係属している場合に限り,することができる。 (商標権の移転) 第二十四条の二 商標権の移転は,その指定商品又は指定役務が二以上あるときは,指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。 |
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