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No.859  著作権法
【問】  公衆送信権等に関して,放送事業者及び有線放送事業者は,複製権を有する。

【解説】 【○】 
  放送事業者及び有線放送事業者は,それぞれ複製権を有する。

(複製権)
第九十八条
 放送事業者は,その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して,その放送に係る音又は影像を録音し,録画し,又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。
(複製権)
第百条の二
 有線放送事業者は,その有線放送を受信して,その有線放送に係る音又は影像を録音し,録画し,又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。
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