No.868 種苗法 【問】 出願品種の種苗が,日本国内において品種登録出願の日から1年遡った日前に,業として譲渡されていた場合には,品種登録を受けることができない。 【解説】 【○】 市場に出回っている種苗に権利を付与することは,種苗利用者に不測の損害を与える可能性があり,国内での譲渡が出願から1年より前の場合は,品種登録を受けることができない。 (品種登録の要件) 第四条 品種登録は,品種登録出願に係る品種(以下「出願品種」という。)の名称が次の各号のいずれかに該当する場合には,受けることができない。 一 一の出願品種につき一でないとき。 二 出願品種の種苗に係る登録商標又は当該種苗と類似の商品に係る登録商標と同一又は類似のものであるとき。 三 出願品種の種苗又は当該種苗と類似の商品に関する役務に係る登録商標と同一又は類似のものであるとき。 四 出願品種に関し誤認を生じ,又はその識別に関し混同を生ずるおそれがあるものであるとき(前二号に掲げる場合を除く。)。 2 品種登録は,出願品種の種苗又は収穫物が,日本国内において品種登録出願の日から一年さかのぼった日前に,外国において当該品種登録出願の日から四年(永年性植物として農林水産省令で定める農林水産植物の種類に属する品種にあっては,六年)さかのぼった日前に,それぞれ業として譲渡されていた場合には,受けることができない。ただし,その譲渡が,試験若しくは研究のためのものである場合又は育成者の意に反してされたものである場合は,この限りでない。 |
H29.6.12