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No.869  種苗法
【問】
  育成者権の存続期間は,品種登録の日から25年(永年性植物にあっては30年)であり,それが延長されることはない。

【解説】 【○】 
  育成者権は,特許権の医薬品のように権利となっても実施できない期間もないことから,延長制度は採用されていない。

(育成者権の発生及び存続期間)
第十九条
 育成者権は,品種登録により発生する。
 育成者権の存続期間は,品種登録の日から二十五年(第四条第二項に規定する品種にあっては,三十年)とする。
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H29.6.8