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No.878  特許法
【問】
  特許権を侵害しているとの警告書を受け取った場合,自社は公共の利益のために無償で実施しており,特許発明の業としての実施に該当しないことを証明する。

【解説】 【×】 
  特許発明の実施が権利侵害となるのは,業としての実施であり,利益獲得を目的とするか否かは関係せず,国や地方自治体などの公共団体であっても,業としての実施に該当すれば権利侵害となる。

(定義)
第二条
 この法律で「発明」とは,自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
2  この法律で「特許発明」とは,特許を受けている発明をいう。
3  この法律で発明について「実施」とは,次に掲げる行為をいう。
一  物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては,その物の生産,使用,譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい,その物がプログラム等である場合には,電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。),輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
(特許権の効力)
第六十八条
 特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。
特許権の効力が及ばない範囲
第六十九条
 特許権の効力は,試験又は研究のためにする特許発明の実施には,及ばない。
2  特許権の効力は,次に掲げる物には,及ばない。
一  単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械,器具,装置その他の物
二  特許出願の時から日本国内にある物
3  二以上の医薬(人の病気の診断,治療,処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は,医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には,及ばない。
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H29.6.17